沖ノ鳥島に関する考察 2 どうやって陸地を作るか

前のブログで沖ノ鳥島について書きました。
今回はそれに引き続き、「2」としました。

沖ノ鳥島をサンゴの増殖によって水没から守ろうという動きがようやく出てきました。
水没させないためには、陸地を増やすしかない。
今回は、じゃあどうやって陸地を増やすんだろう、という話です。

以下の詳細は、「埋め立てちゃえばいいんじゃないの?」という人向けの能書きです。
海洋法とか、そのへんの問題点を確認しておきたい方は詳細を表示してご覧下さい。


近年、中国などが沖ノ鳥島は島ではなく、排他的経済水域(EEZ)が設定できない岩だと主張し、「沖ノ鳥」あるいは「沖ノ鳥」などと称してますね。
竹島とか、尖閣諸島みたいに領有権争いの対象でもないのに、ご苦労なことです。
で、問題となるのは「島とは何か」ですが、国際法では以下のように定義されています。


海洋法に関する国際連合条約 第121条第1項

島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、満潮時においても水面上にあるものをいう


沖ノ鳥島は現在、北小島で16cmくらいらしいですね。
満潮時に水面に出ている高さが。
これによって沖ノ鳥島はだと認められています。

なんとも心許ないです。
たった16cmですから。

中国が沖ノ鳥島を岩だと主張する理由。
海洋法の第3項には次のように定められています。


海洋法に関する国際連合条約 第121条第3項

人間の居住または独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない


これってヤバくないですか?

もちろん沖ノ鳥島に人は住んでいません。
かつ、その島単独で経済活動を維持することなんて不可能です。

ひょっとして実はアウトなんじゃ?

しかし、この第3項は「人間の居住または独自の経済的生活を維持することのできない」となっています。
第1項で定義された「」とは別に、「」にはEEZを設定できませんよ、ということです。

ホッ、セーフ。

では、「」の定義はどうなっているのか。

海洋法では、「岩」に関する定義がないのです。
だから沖ノ鳥島は辛うじて「」でいられるわけです。

だからこの島が沈んでしまわないように、1988年から国は数百億という巨額を投じて護岸工事を施しているわけです。
じゃあいっそのこと埋め立てて、人工の島にしてしまったらどうか。
思い切って沖ノ鳥島全体をお台場のような埋立地にしちゃえば。

ダメなんです。
第1項の「自然に形成された陸地」に当てはまらないので、埋立地は島とは認められないのです。


というわけでここからが本題です。

地球の温暖化により、極地の氷が解け、海水面が上昇しています。
今後、100年の間に海面は40cm前後上昇するといわれています。
正確には20cm~70cmということらしいですが。(←正確じゃありませんね)

沖ノ鳥島の北小島は、満潮時でさえも16cmほどしか水面に出ません。


ひょっとしてアウト?


今からサンゴ増殖計画をはじめたとして、50年以内にサンゴがどれだけ増えるのかが気になりますね。
まあどれくらいの期間がかかるのかは分かりませんが、じゃあサンゴでどうやって陸地を増やすかという話。
サンゴの生態など難しいことは分かりませんが、やり方としてはこういうことらしいです。


環礁(リーフ)内でサンゴを人工的に増殖し、出来た堆積物などを沖合いに流出させないようにリーフ内に貯めていく。


堆積物というのは、増殖して出来たサンゴ砂や、魚類がサンゴをかじった破片なども含まれるようです。
それをリーフ内に貯めて砂の山を築くというわけです。

ただ、人工的に増やすにしても電気が必要らしいですから、太陽電池の設備が必要です。
またリーフ内に堆積物を貯めるために潮の流れをうまくコントロールしたり、といったことが不可欠です。

この他にも灯台の設置、海洋温度差発電の利用、将来的には研究者などの宿泊施設を設置し、港や空港の設置も視野に入れて検討していくらしいです。


沖ノ鳥島に空港?!


ま、いつになることやらですが。

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