刑事処分
やっと来ました。
検察庁からの出頭通知。
違反から約一ヵ月後です。
「お尋ねしたいことがありますから、下記の日時に当庁においでください」
まるで取り調べです。(←いや、取調べだと思います)
まるで容疑者扱いです。(←いや、刑事処分ですからある意味、容疑者です)
それよりも目を惹いたのが日時です。
「平成18年8月50日」
別の紙に書き直してください。
とりあえず行ってきました。
検察庁へ出頭して取り調べを受けるなんてのは生まれて初めてでしたから、どれくらいの時間がかかるのか分かりません。
とりあえず会社は一日休みを取りました。
そして当日。指定時刻の5分前、8時45分に着きました。
部屋に入ると出迎えたのは50過ぎくらいの女性検察官でした。
まず本人確認。
名前、住所、電話番号等、個人情報を洗いざらい訊かれました。
次に事実確認。
今回違反したのが北海道でしたから、そこで取られた調書をもとに間違いないかの確認です。
北海道釧路警察署からの調書だったので、
「ご旅行ですか」「はい」「北海道は広いですからね。運が悪かったですね」
思わず苦笑いするしかないでしょう。
一応、刑事処分ということらしいので、裁判沙汰になるわけです。
「通常裁判と略式裁判があって、通常裁判というのはテレビでよく観るやつです」
なるほど。
分かりやすい説明ありがとうございます。
「略式裁判というのは、この調書に不服がなければこのまま裁判所にまわして量刑が確定します」
つまり書類だけで刑が確定するわけです。
また後日、裁判所から罰金の額が明記された書類が送付されてきて、それを支払うわけです。
面白そうなので通常裁判でも受けてみようかなと思いましたが、裁判所に出向くのもまた面倒だと思い、略式にしました。
いままで反則金は払ったことがありますが、罰金というのは初めてです。
「反則金と罰金って違うんですか」
なんとなく知っていましたが、とりあえず訊いてみました。
「違反の程度によって、比較的軽い場合は反則金を収めるだけで裁判は行なわれません。重い違反の場合は裁判を受けて罰金を納めます」
ほう。違うんですね。勉強になります。
罰金は、検察庁の窓口に直接持ってくるか、裁判所から送付される納付書を持って郵便局などの金融機関に期限内に払い込みます。
(注:ただしこれはたぶん埼玉県の場合です。東京や神奈川などその他の府県では即日納付のみというところがあります)
話は以上でした。
外に出て時計を見ると、「8時55分」
10分そこそこで終了。
一日取った休みは?
まあいいや。せっかくだからゆっくり休もう。
というわけで、まだ罰金の金額はいくらなのかわかりません。
一ヵ月後くらいに書類が送られてきたら、参考までにご報告します。
ちなみに今日のは刑事処分。
明日は行政処分があります。いわゆる免停講習です。
警察の安全運転センターというところへ行ってきます。
この模様はまた明日にでも。
コメント
え?何しちゃったんですか?????
1、北海道でクマを轢いた
2、北海道でクマに追突した
3、北海道でクマに追突された
4、北海道でキタキツネに餌をあげた。
4択でお願いします。
MACOさん、こちらのブログでは初ですね。
ありがとうございます。
稽古の具合はいかがですか。
え、4択ですか。
残念ながら熊には遭遇しませんでしたので、1.2.3.は消去法で消えます。
となると残るは4番ですが、実は非常におしいです。
というかキタキツネは見かけました。
見かけただけでエサをあげるには至りませんでした。
ところがキタキツネを見かけただけでは残念ながら免停にはなりません。
ヒントは、女性検察官の「北海道は広いですからね」という言葉。
もしくは昔のブログの3/27を参照↓
http://blog.goo.ne.jp/junichi_nakata/e/2ddc5df0b4de0cad489d35741f562390